建物表示登記

事務処理は一段落つけてしまおう、と先週法務局に建物の表示登記書類を提出してきました。
通常は司法書士さんにお願いするようですが、素人でも図面さえうまく書ければできるようです。
提出したのは以下の書類。

 1.登記申請書
 2.建物図面・各階平面図
 3.建築確認申請書類のコピー
 4.住民票
 5.印鑑証明書
 6.工務店の法人登記簿謄本
 7.工事請負契約書のコピー
 8.工務店への振込み明細のコピー
 9.上申書
 10.セルフビルド中の写真(A4用紙に小さく印刷したもの、全部で16コマ)

このうち、1~5は必ず必要ですが、7~9は工務店が用意してくれる「工事完了引渡証明書」があれば必要ありません。また、検査済証があれば6も必要なしと思います。
うちの場合はハーフビルドなのと検査済がまだ取れないので複雑になっていますが、本来はもうちょっと楽なはずです。

2の建物図面・各階平面図用の用紙は、大きな文房具屋さんに行くと売っています(10枚367円)。図面はCADの使える方なら余裕で描けますが、問題は出力。この用紙、B4を二つ折りにしてあるので、家庭用プリンタで印刷するにはちょっとコツがいります。
ネットで色々調べた結果、二つ折りの部分がずれないようにセロテープで固定して後からそっとはがす方法でやってみたら、なんとかなりました。
心配なので何枚か作成。まあ紙代は安いですからね。(^^;

ちょっと大変だったのは、建物の骨組・外壁・屋根までをやってくれた大工さんの「工事完了引渡証明書」が無い点。去年の秋にお願いしたんですが、面倒くさいのか出してくれない。最終的には「自分で登記するからそんな書類がいるんじゃないの?司法書士さんなら無しでなんとかしてるよ」と言われる始末(法務局の人が確認したところ、「最後まで建てたわけじゃないから」という理由だったらしいですが)。

しょうがないので法務局の担当者に相談すると、「じゃあ上申書を作ってください」と言われました。どこからどこまでを工務店や他の業者が施工したのか、自分たちでやった部分については大体の時期と施工内容をなるべく詳しく書くように、と言われて作成。説明のために持っていった写真も、申請書類の中に入れてもらうことにしました。
これらの書類は、「この建物は間違いなく私達の所有物です」ということを証明するためのものらしいです。
セルフビルドの方は検査済を取る前に登記を考えているなら、外注工事の領収書を取っておくことと自分の工事についても記録を取られることをおすすめします(ブログは大変役に立ちましたよ!)。

   ***

やっと書類が通り、今日は朝から法務局の人が内見に来ました。
特にメジャーで測ったりはせず、壁の様子や床やら機械やらをじっくり見学。問題は建物全体が「居宅」になるかどうかと、ロフト部分が「2階」として扱われるかどうか。
ロフトは天井の高さや広さで扱いが変わるそうです。基準を聞いても「いや、実物を見ないとなんとも言えないんですよねー」とのこと。

その場では結論が出ず、後から協議の結果・・・「フローリングを貼ったリビング部分とロフトは居宅扱い、コンクリ床の部分は作業所扱い」となりました。
というわけで、登記上は「居宅+作業場」ということに。実情そのままですね。

ずっと待ってもらっている土地取得税の減免措置(新築住宅を建設する場合は税が減免される)について都税事務所に聞いたところ、「居宅+作業場」でも減免措置は受けられるとのこと。
ただし減免対象は居宅部分×2までの面積となります、だそうです。
まあいいや、もともと工房部分を住宅と言い張るのも無理があったし。

なんとか8月中に事務処理が終わりそうでほっとしました。

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