町田市から固定資産税の通知書が届いた。
工房の土地は市街化調整区域なのでさぞかし安かろう・・・と封筒を開けてみたら、そうでもない。
まあ土地の評価額が安いのでそこそこの値段、といったところ(でも家を建てて良い土地なので、一般の調整区域よりは評価額が高い)。
同封のしおりを読んで、どうやら「非住宅用地」なので減免措置の対象外らしいというところまでは分かったのだが、なぜ「住宅用地」じゃないのかがよく分からない。
念のために市の資産税課に電話。
例によって、「調整区域で家を建てていて・大工さんに外側を作ってもらって・内装を週末にぼちぼちやってます・夏にキッチンとシャワーがついたら建物の登記します(予定)」を説明して。
で、分かりました。
前回「新しく家を建てましたね?家屋の固定資産税を払ってください」と手紙を送ってきたのが、同じ資産税課の家屋係。そちらで建物が完成してると判断されると、家屋の方の資産税が発生。その時に建物が「居宅」(キッチンとかがあって人が住めると判断される)とみなされると、土地が「住宅用地」と認識されて土地税が減免されるそうです。
登記をすると法務局から資産税課に連絡が行くそうですが、課税自体は登記の有無には関係ないらしい。
そういえば、家屋の資産税は通知書に載ってなかったな。気がつかなかったのをちょと反省。
どちらにしても1月1日での判断になるので、今年は土地税をこのまま支払って、建物が完成したら来年から新しい税額に変わることになるようです。
なるほど。